中国における債権回収と方法

中国での債権回収

中国企業との貿易取引や中国の現地子会社の経営に関連して、債権回収につき問題が発生することがあります。

中国では、債権の訴訟時効期間が原則として3年とされていますので、債権の回収については、適時に必要な措置を講じる必要があります。

中国における債権回収の方法

督促・交渉

中国では、単なる支払いの督促にも訴訟時効を中断させる効力がありますが、後日、支払督促の事実を証明するためには書面で行う必要があります。

また、債務者との交渉により、債権額および弁済期限につき必要な調整をして、改めて弁済の合意をした場合には、和解協議書または弁済協議書等の書面を作成して締結しておく必要があります。

督促手続

日本における同様、中国にも「督促手続」という制度があり、債権者は、一定の条件を満たす場合には、人民法院に支払命令を申請することができます。

支払命令の申請があると、人民法院は債権者が提供した事実、証拠を審査し、債権債務関係が明確でかつ適法である場合は、申請受理日から15日以内に債務者に支払命令を発令します。

債務者は支払い命令を受け取った日から15日以内に債務を全額弁済するか、または人民法院に対して書面で異議を申し立てることになります。

訴訟

人民法院に訴訟を提起し、判決に基づき相手方の財産に対して強制執行をすることにより、債権を回収する方法です。

中国における訴訟は日本の弁護士は担当することができませんので、弁護士に依頼をする場合には中国の弁護士(律師)に依頼をする必要があります。

しかし、中国の弁護士は必ずしも日本語が堪能とは限りませんし、日本語が堪能な中国の弁護士が必ずしも訴訟案件の経験を豊富に有しているとは限りません。

このため、親会社はもちろん、中国現地の担当者も訴訟の状況を正確に把握できていない例も見受けられます。

当事務所では、日本語の堪能な当事務所所属の中国弁護士、経験豊富な提携先の中国弁護士がチームを組んで事案の解決にあたります。

そのため、親会社となる日本企業の意向も的確に現地の代理人に伝えて訴訟手続に反映させることができますし、訴訟の状況、見通し等についても、全て日本語で丁寧にご説明することができます。

債権譲渡

債務者から売掛金を回収するのではなく、債権を第三者に売却して売却代金を回収することによって売掛金を実質的に回収する方法です。

中国法上、債権者は、契約の性質、当事者間の約定または法律の規定により譲渡できない場合を除き、債務者に通知することにより契約上の権利を第三者に譲渡することができます。

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